ヤミ金に注意

ヤミ金とは出資法で定められた上限金利(年率29.2%)を越えた法外な利息を要求する貸金業者や、金を貸す条件に登録料や保険料名目で、金銭を要求して騙し取る業者のことです。

ヤミ金のほとんどは、暴力団やその関係者が運営しています。上記のとおり支払えないような額の金利を要求し、支払いが滞ると自宅・勤務先・親戚・近所・子供の学校など容赦なく押しかけ、脅迫や嫌がらせをしてきます。

ヤミ金をチェックするポイントをご紹介します。

登録番号は必ず確認してください。

貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。

「○○県知事(1)000号」  「○○財務局長(1)00号」

( )カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しまが、ヤミ金は1~2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が極めて高いのです。ましてや登録が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。

金利のチェックを忘れない

消費者金融の金利は年利率29.2%まで。手数料なども全てこの金利に含まれる形にするよう法律で定められているので、必ず借りる額に対する諸費用および金利は計算しましょう。

利用限度額をチェック

利用額の上限は、50万円まで、もしくは年収の10%以内と法律で定められています。仮に年収が300万円の方の場合、利用限度額はその10%である30万円、もしくは50万円まで。たくさん借りられるからよい業者ではないということを心得ておきましょう。

広告は誇大表現かどうか

貸金業者の広告には法律で定められた記載事項があります。適法な広告は必ず各都道府県の貸金業協会にて審査を行い、広告承認番号が発行されています。
「審査ナシ」 「無条件」 「どなたでも貸します」 という宣伝などは誇大広告にあたりますので、注意下さい。

契約書・明細書をきちんとチェック

通常の貸金業者なら、必ずきちんとした契約書および明細書が発行されます。それがないということは完璧にヤミ金の証拠です。「怪しい」と思ったら、書類の提示を求めましょう。